福祉葬(生活保護葬儀)
2023/05/19
福祉葬(生活保護葬儀)
生活保護法による葬祭扶助基準額がきまっており、必要最低限のお葬儀を執り行うことができます。
生活保護受給者の方からお葬儀に関してご相談をいただくなかで、『私どもは基準額内で僧侶がお経をあげ、お別れ花を準備し手向けます。一般的なお葬儀と同じようにしています』と説明することが多くあります。
ご相談をいただく方は、他の葬儀社にも相談をしているようで、「他社は火葬するのみ。もしくは別途費用で僧侶を呼べると」と言われたそうです。
必要最低限のお葬儀となっているので解釈の仕方は人それぞれですが、それではあまりにもかわいそうに思えます。
故人様が安らかに永眠され、残られた方々の気持ちが少しでも安らがれるようお弔いのお手伝いをさせて頂きます。
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